老後も続く「税金」や「保険料」の支払い...【老齢年金】額面「15万円」の手取りはいくら?
年金がいくら受給できるのかは、原則として毎年6月に送付される「年金振込通知書」に記載されています。 【公的年金等に係る雑所得の速算表】65歳以上に適用される課税所得額の求め方 翌年の4月まで毎回支払われる金額が記載されているので、大切に保管しておきたいものです。 この年金振込通知書に受給額が「額面15万円」とあった場合、15万円が口座に入金されれば良いですが、実際には税金や保険料が差し引かれた金額が支給額となっています。 額面15万円の年金からはどのくらいの税金や保険料が引かれて、手取りはいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金から天引きされる保険料や税金とは
年金から天引きされるものには介護保険・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・住民税があり、条件に該当するものがあれば年金から天引きされます。さらに、一定金額以上の所得がある場合は所得税が差し引かれます。 では、それぞれの保険料や税金について、天引き対象者の条件などを確認していきましょう。 ●【介護保険料】 介護保険料は、年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が対象です。 保険料はお住いの自治体や合計所得金額によって異なります。たとえば、東京都中央区の基準額は7万1040円(※)です。 ※7万1040円を基準とし、前年の合計所得や年金額に応じて決定する ●【国民健康保険料】 国民健康保険料は、年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、1年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。 保険料率は自治体により異なり、たとえば東京都新宿区で年金が年額175万円の方の場合は、8万1204円(月額6767円×12ヵ月)です。 ●【後期高齢者医療保険料】 後期高齢者医療保険料は、年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。 保険料の計算方法は、各都道府県の広域連合によって異なり、同じ広域連合内では市町村を問わず同じ金額を負担します。 ●【住民税】 年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。税額は前年の所得などによって決定します。 ●【所得税】 一定金額以上の年金を受給している方が対象です。税額は年間の年金額から各控除を差し引いた金額により計算します。