「確定申告」を提出した40代・サラリーマン大家…税務署からの「お尋ね」の対象となったワケ【税理士が解説】
締め切り間際の、確定申告。毎年確定申告を行うアパートオーナーですが、なかには税務署に狙われやすい申告をしてしまっている人もいるといいます。税務署からのお尋ねの対象となるのは、どのような申告をしている人でしょうか? 本記事では、Aさんの事例とともにアパートオーナーの確定申告で注意すべきことについて、税理士の小川明雄氏が詳しく解説します。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分
確定申告後に届いた税務署からの「お尋ね」
Aさん(40代、男性)はサラリーマンとして勤務する傍ら、賃貸アパート(6室)を保有して3年目になります。一昨年の4月に物件を取得してから、継続して満室で経営できています。 Aさんは費用節約のため、自分で確定申告書を作っています。前回は、4月~12月までの賃貸収入と経費の申告でしたが、初めての不動産所得の申告であるうえに、物件の取得があったため耐用年数を調べるなど、大変でした。 今回で不動産所得の確定申告も2回目です。3月に入って、Aさんは前回の申告内容をお手本にしながら、確定申告の作業を開始しました。 Aさんは「前回の確定申告は、物件の取得の処理があったから大変だったけど、今回の確定申告は楽だ」と思いつつ作業を進めます。不動産所得の金額が前回と同じくらいになったので、安心して確定申告書を提出しました。 確定申告が終わって2ヵ月ほどあったある日、Aさんのもとに税務署から封筒が届きました。内容を確認してみると、申告内容を確認したいという内容のようです。 「なにかを間違ったか」とよくよく内容を確認してみると、賃貸収入が12ヵ月分計上されていないのではないかという趣旨のことが書いてありました。 Aさんは、確認が不十分なまま、1年目の確定申告書をお手本に2年目の確定申告書を作ったため、賃貸料が1年目と同額の9ヵ月分しか計上されていなかったのです。 Aさんはすぐに税務署に電話をし、計算を間違えた旨を伝えたところ、修正申告書を作成し、追加で納税を行うこととなりました。