<新型コロナ>滋賀県23日から「休業要請」開始 5月6日まで
滋賀県は23日、県内の遊興施設や運動施設に対し「休業要請」を開始した。期間は23日午前零時から5月6日まで。 【拡大画像】大阪府「休業要請リスト」詳細版を公表 スーパー銭湯は休業、銭湯は営業など一覧
休業要請対象は大阪や京都と同様も、琵琶湖の観光船も含まれる
発表によると、休業要請の対象となるのは、すでに始まっている大阪府や京都府などと同様で、ナイトクラブやカラオケボックス、インターネットカフェ、パチンコ店といった遊興施設や映画館などの劇場、スポーツクラブなどの運動施設となっている。また、滋賀県は特措法によらない協力依頼を行う施設に、琵琶湖の観光遊覧船が含まれている。 休業要請に応じた事業者には、県独自で支援金を出すとしており、中小企業には20万円、個人事業主には10万円が支給される。 一方で、病院や公共交通機関、スーパーや金融機関といった、生活を維持するために必要な施設は、休業要請の対象外となる。詳細は、滋賀県の公式サイトに掲載されている。
「滋賀1/5ルール」を呼びかけ
滋賀県では「週5日通っている仕事を1日にして、残り4日は在宅勤務」「50分の会議は10分に」「食料や日用品の買い物は、家族全員で出かけるのではなく、1人で出かける」「買い物は、毎日ではなく、週一日にまとめる」という「滋賀1/5ルール」を呼びかけている。
道路情報板で県境をまたぐ移動の自粛呼びかけ
また、道路の利用者に、県や県警が管理する約100基の「道路情報板」を利用して、県境をまたぐ移動および不要不急の外出の自粛を呼びかけている。
滋賀県緊急事態措置コールセンターを設置
今回の緊急事態措置を受け、県では「滋賀県緊急事態措置コールセンター」を設置。開設時間は平日の午前9時から午後6時までで、電話番号は077・528・1344となっている。ただし、25日、26日、29日、5月4~6日の土・日・祝日については、午前9時から午後6時まで開設する。