「フレックス制」教職員にも導入 青森県教委 育児、介護など抱える職員から
働き方改革の一環で勤務時間を柔軟に選択できる「フレックスタイム制」が青森県職員と同時に県内教職員にも26日から導入される。教職員が勤務時間を事前に申告し、平日に勤務時間を割り振らない日を設けると週休3日が可能になる。育児や介護など事情がある教職員から導入する予定。県教委によると、都道府県単位で教員まで含めた全職員で同制度を導入するのは珍しいという。 フレックス制は、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で職員が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度。 県議会で12月、フレックス制を県職員に導入するための条例改正案が可決されたことを受け、県教委は8日に県庁で開いた定例会で、学校職員の勤務時間や休暇に関する規則の一部改正を決めた。運用の具体的な内容は今後、人事委員会規則で定められる。 職員は1日当たり7時間45分、週38時間15分の勤務時間を増減させない範囲で、曜日によって働く時間を柔軟に割り振りできるようになる。勤務時間を割り振らない日を平日に設ければ週休3日も可能だが、学校運営に支障が出ないことが前提になるという。 県行財政改革大綱では働きやすい環境づくりのため、フレックス制導入など多様な働き方を可能にし、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する-と明記している。