先日、コインパーキングで駐車券をなくして「5000円」の追加料金を支払いました。後日車内で発見したら「返金」してもらえるのでしょうか?
紛失時の支払額が高すぎると感じたときの対処法
長時間駐車していないにもかかわらず、駐車券紛失時に5万円や10万円など、あからさまに高額な料金を請求された場合は、支払う前に看板に記載されている連絡先へ問い合わせましょう。 消費者契約法第10条では「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(一部抜粋)」と定められています。 つまり、一般的な消費者契約や規定と比べて、明らかに消費者の権利を制限したり利益を害したりする契約内容は無効となるのです。駐車券紛失時の支払いも消費者契約の一つであり、高額すぎると判断された場合は、無効にできます。 ただし、駐車場は無人営業のケースも多いため、支払料金に疑問を持った場合は、電話で運営会社へ問い合わせる必要があるでしょう。
駐車券があとから見つかったときは返金対応してくれる可能性もある
駐車券を紛失した場合は、使用したコインパーキングを運営する会社が定める料金を支払う必要があります。3000円や3万円など、支払額は会社によって大きく異なるため、確認が必要です。 あとから駐車券が見つかった場合は、返金対応してくれる可能性があるため、コインパーキングの運営会社へ連絡しましょう。その際、駐車場の利用と紛失の証明として駐車券や領収書が必要になります。 なお、紛失時の支払額があまりにも高い場合は、消費者契約法第10条に抵触する可能性があるため、支払う前にコインパーキングの運営会社へ確認の連絡をしてみましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部