【生活保護】宝くじの当せん金は「収入」に当てはまりますか?申告の必要はある?
申告しなかった場合はどうなる?
宝くじに当せんしたことを申告せずに、今まで通り生活保護を受給し続けた場合は、生活保護法第七十八条により、福祉事務所に返還しなければなりません。一括での返還が難しい場合は、分割して毎月の保護費を調整することになる可能性もあります。 また、不正受給額に100分の40を乗じた額以下の金額を、上乗せして徴収される場合もあります。 さらに、不正受給が「悪質」と判断された場合は、生活保護法第八十五条により、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることもあります。
宝くじに当せんしたら申告が必要
生活保護受給中に収入が増えた場合は、その都度、福祉事務所に申告しなければならないことになっています。宝くじの当せん金も「収入」としてみなされるため、忘れずに申告しましょう。 申告しなかった場合は、福祉事務所への返還が求められるだけでなく、上乗せ徴収金や懲役・罰金などが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。 出典 練馬区 生活保護のしおり 生活保護の仕組み(1ページ) 保護受給中の義務(10ページ) デジタル庁e-GOV法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 第十二章 費用 (費用等の徴収)第七十八条,第十三章 雑則 (罰則)第八十五条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部