「罹災証明書申請時に写真は必須ではない」「最後は自分たちで動く必要がある」 専門家に聞く、被災時に知っておきたい“お金と支援”
地震や津波、豪雨、土砂災害など自然災害で大きな被害を受けた時、どうやって生活を取り戻していけばいいのか。被災した人たちだけでなく、その前から一人ひとりが防災として知識を備える必要があるのでは――。 【映像】被災時に知っておきたい“お金と支援” 専門家解説 被災時に知っておきたい“お金と支援”について、「災害復興法学」を創設し政府への提言なども行っている気象予報士兼弁護士の岡本正氏が解説する。
■「罹災証明書」とお金の支援
「罹災証明書」とは、災害発生時、被災者から申請があった場合に、市町村長が住家などの被害状況を調査し、被害の程度を証明する書面のこと。これが各種被災者支援の判断材料になることから、岡本弁護士は「被災者みなさんに申請してもらいたいもので、はじめの一歩に位置づけられる」と重要性を指摘する。 誤解されるのが、「罹災証明書の申請には自宅の写真撮影が必須」「罹災証明書が無いと被災者としての支援は受けられない」「罹災証明書発行後は被害認定を変えることはできない」といったもの。
1つ目について、岡本弁護士は「“いろいろな方向から写真を撮って”とよく言われるが、写真が必ずいる仕組みにはなっていない。明らかな全壊で、その写真があることで証明書が早く発行されるメリットはあるかもしれないが、ないならないで市町村側が調査する。“写真がないから…”と躊躇する必要はなく、まず申請することを考えてほしい。後の証拠として撮っておくことは推奨するが、(倒壊可能性のある家への立ち入りなど)危険を犯す必要まではない」と述べる。 また、2、3つ目について、「罹災証明書の全壊・半壊の区分は便利で、支援に活用されるが、あらゆる制度が利用に際して罹災証明書を必須としているわけではない」「最初の認定に納得がいかない時は、二次調査・再調査をお願いすることができる」とした。
「被災者生活再建支援金」制度によって、最も住宅の被害が大きい全壊や、長期避難となった場合は、最大で300万円の現金給付を受けることができる。岡本弁護士は「この制度自体があまり知られていない。罹災証明書があると、ここで申請をしやすくなる」と説明。