【騒音でしかない】最近越してきた隣人の「ギター」がうるさい! どうにかして退去させたり、慰謝料をとったりできないでしょうか?
集合住宅に住んでいると、隣室の音や話し声が聞こえることもあります。常識の範囲内での生活音であれば、そう気になることもないでしょう。 ところが、常識を超える大きな音や声が頻繁になると、生活音では済まなくなります。場合によっては、自分の生活にも悪影響を及ぼしかねません。今回は、アパートの隣人による騒音被害についての対処法を紹介します。
そもそも賃貸物件での楽器演奏は許されるのか?
賃貸物件の場合、近隣に迷惑がかかるような内容は、禁止事項として賃貸借契約書の中に盛り込まれているのが一般的です。中でも「ペットの飼育や持ち込み」「楽器の持ち込みや演奏」の2点に触れているケースはたくさんあります。 楽器を演奏しても迷惑にならないようにするには、建物に防音対策をしなければなりません。そのため、住居用として作られた一般の集合住宅は、多くの場合において楽器の演奏を禁じています。 隣人のギター音がうるさいときは、まず賃貸借契約書を確認してみましょう。楽器の持ち込みや演奏について禁じていれば、隣人が契約違反をしていることになります。 その場合は、管理会社やアパートの貸主に通報するだけで演奏をやめさせることが可能です。実際には貸主の判断ですが、通常であれば隣人には退去またはギターの処分や演奏の禁止などの対応が求められます。
騒音と家賃は見合っているか?
ここで気をつけたいのが、現状の騒音問題がある状態でも今の家にすみ続けられるのかという視点です。家賃というのは毎月発生する上に一回一回が高額です。 仮に家賃8万円のアパートに住んでいたとして、騒音被害にあいながら1年間すみ続けた場合、その家賃は100万円近いものになります。ストレスあふれる住まいに100万円を払いたくはないですよね。この場合、引越し費用などが発生しますが、思い切って別のアパートに引っ越してみるのもよいかもしれません。
賃貸借契約書で禁じていない場合は?
賃貸借契約書に楽器演奏を禁止する記載がなくても、迷惑になるような音量でギターを弾くのは非常識です。 ただし、トラブルを避けるためにも直接隣人に伝えるのは得策ではありません。騒音で困ったときは、必ず管理会社に相談しましょう。演奏している時間帯や頻度などをメモしておくとどれくらい迷惑になっているか伝えやすくなります。実際の音を録音できれば、さらに理解を得られます。 迷惑行為をしている住人がいた場合、管理会社に通報すればポスティングなどで注意を促してくれるのが一般的です。中には、部屋の外まで音が漏れていることに気づかない人もいます。その場合は、管理会社の注意を受けてやめてくれることが期待できます。