2024年10月「社会保険適用拡大&最低賃金アップ」30年前は611円だった…10月からパートの給与額はどう考える?
最低賃金は、毎年10月に改定されます。 2024(令和6)年度は前年度より51円引き上げられ、全国平均で1055円になる見込みです。 ◆【写真3枚】2024年度の最低賃金が大幅アップ!私の給与は大丈夫?確認方法も 最低賃金が上昇すれば、労働者にとっては収入が底上げされるメリットがあります。 しかし、場合によっては年収の壁を突破してしまう可能性を考慮しなければなりません。 今回は、最低賃金が改定されることによる影響について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
最低賃金は上昇傾向にある
最低賃金はここ数年上昇傾向にあります。 2024年における全国加重平均は1055円となります。 前年度比51円の上昇は、1978年度に目安制度が始まって以降で最高の引き上げ額です。 30年前の1995(平成7)年の最低賃金は、全国加重平均で611円でした。 長期的に見ると、日本の最低賃金は上昇していることがわかります。 昨今は円安や原材料価格の高騰などに起因する物価上昇が起こっているため、収入がアップするのは喜ばしいことといえるでしょう。
最低賃金の計算方法
最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。 計算方法を確認して、自分の給与が最低賃金を割っていないか確認しましょう。 ・時間給の場合:時間給≧最低賃金額 ・日給の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 ・月給の場合:月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額 ・出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合:出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金 なお、最低賃金の対象となるのは労働者に支払われる賃金のうち、毎月支払われる基本的な賃金です。 臨時に支払われる手当や残業手当、ボーナスなどは含まれません。 ●最低賃金の対象となる賃金 使用者は最低賃金を遵守する必要があります。 しかし、例外的に以下に該当する労働者に関しては、雇用機会を確保する観点から最低賃金の減額の特例が認められています(都道府県労働局長の許可が必要)。 ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 ・試の使用期間中の方 ・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 ・軽易な業務に従事する方 ・断続的労働に従事する方