週3日パートで働いています。会社から「この日に有給使うね」とシフトを組まれましたが、違法でしょうか?
パートが覚えておくべき有給休暇の付与日数と休暇の使用期限
パートタイム労働者に対しても、労働基準法の規定に基づいて、年次有給休暇が付与されます。勤続年数と週に何日勤務しているかによってもらえる有休日数と、有給休暇の取得期限について解説します。 ■週3パートの有休付与日数は労働日数と勤続年数で変わる 労働日が週4日以下、週30時間未満のパートタイム労働者は、労働日数と勤続年数に応じて有休日数が決まります。 週3パートタイム労働者の場合、勤続年数に応じて付与される有給休暇日数は、以下の通りです。 6ヶ月:5日 1年6ヶ月:6日 2年6ヶ月:6日 3年6ヶ月:8日 4年6ヶ月:9日 5年6ヶ月:10日 6年6ヶ月以上:11日 労働基準法の規定では、勤続年数が長いほど有給休暇の日数が増えます。週3勤務のパートタイム労働者でも、勤続年数が5年6ヶ月の方は年10日の有給休暇が付与されますので、年間で5日の有休取得が必要になります。 ■有給休暇は付与から2年以内に使用する 年次有給休暇を労働者が請求できる期間は、付与から2年以内です。ただし、年次有給休暇が付与されるタイミングは、会社の就業規則によって異なります。 会社の年度切り替えで付与される場合もあれば、社員それぞれの入社月に付与される場合もあります。いずれの場合でも、有給休暇の請求権は、付与された日から2年です。日数だけではなく、期限も意識して利用しましょう。
有給休暇の日数を把握して計画的に取得しよう
年次有給休暇を10日以上付与されている場合は、年5日の取得が必要になります。年5日の有給休暇の取得は、雇用形態ではなく、年間の有休付与日数によって規定されています。そのため、週3日労働のパートタイム労働者も、年5日取得の対象になります。雇用主は5日間の有休取得ができていない社員に対して、有休取得の時季指定ができます。 一方で、時季指定をする際には、雇用主は社員の意見を聴取・尊重する必要があります。パートタイム労働者の有休日数は不規則です。シフトを見て、勝手に有休を使われていた場合は、自分で把握している有休日数や消化時期が合っているかを、雇用主に相談してみましょう。 出典 厚生労働省 休み方に関するマニュアル(7・8ページ目) 働き方・休み方改善ポータルサイト 労働者の方へ 年次有給休暇とは 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部