【新たな年収の壁が出現か】予定されている社会保険制度改正について
いわゆる「106万円の壁」問題は連日、報道でも多く取り上げられています。 執筆時点では101人以上の企業に勤めるビジネスパーソンの場合、配偶者等の扶養から抜けて社会保険に加入しなければならないこととなっています。 そこで、「106万円の壁」対策として発表された内容を解説します。
今後起こり得ること
端的には年収が「106万円」(月額に換算し8万8,000円以上)を超える場合は社会保険への加入義務が生じます(逆選択は不可)。 執筆時点では対象が101人以上の企業であるため、現時点では中小零細企業は未だ対象とはなっていませんが2024年10月には「51人以上」にまで拡大されます。 そうなると、より多くの企業で「就労調整」(働く時間を短くして「106万円」の壁にあたらないようにする)が起きるということが予想されます。 これは年収106万円付近の方の場合、社会保険料が引かれることで年収が下がってしまいますので、短期的にはデメリットと考えられてしまいます。 もちろん、将来の年金額が増えることや傷病手当金を受給できる可能性もありますが、月々感じるデメリットは小さくないでしょう。
労働者一人当たり最大50万円の支援策
また、毎年10月には最低賃金の改定も行われ、近年は上昇幅が大きくなっており、この傾向は今後も続く見込みです。 そうなると、労働者に対しては最低賃金を下回る給与を支払うことは違法となることから、時給額が上がることで、より早期にかつ多くの方が「106万円の壁」に達することが予想されます。 そこで、手取り収入を減少させないために、賃上げや社会保険料相当額の手当(社会保険適用促進手当)を支給する企業に助成が行われるということです(当該助成金は労働者ではなく、取り組みを行った企業に助成されます)。 ただし、助成金は労働者1人に対して最大50万円で時限措置とされていますので未来永劫続く措置と言うことではありません。 また、「手当」で支給する場合、社会保険料の対象から除外することされています。 これは毎年発生する算定基礎届等の事務においては手続きがより複雑にある点が否めませんので注意が必要です。