マイナ保険証の入ったお財布を落としてしまったら「本人」を証明するモノって何があるでしょうか?
厚生労働省の発表によると、マイナンバーカードの保険証利用登録件数は、2023年12月22日時点7183万2728件だそうです。1枚のカードにさまざまな機能が集約されるのは便利な半面、うっかり紛失してしまうとあとが大変です。 マイナンバーカードは公的な身分証明書なので、本人確認を求められる場面で提示していた人も多いでしょう。マイナンバーカードを紛失したときに、本人であることを証明するにはどうしたらいいのでしょうか。
本人を証明する書類にはどのようなものがあるか
国や地方公共団体などが発行する、氏名や生年月日などが記載された顔写真付きの書類は、公的身分証明書となります。 マイナンバーカード以外に、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳などが公的身分証明書にあたります。本人がこれらの書類のうち1つでも提示できれば、すぐに本人確認が取れるため何の問題もありません。 また、宅地建物取引士証、電気工事士免状、小型船舶操縦免許証などの、国の機関や都道府県知事が発行した写真つきの資格者証も身分証明書と認められます。 しかし、これらの書類がない人もいるでしょう。その場合は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、共済組合員証、印鑑登録証明書と登録印鑑などのいずれか2点を提示することで本人と認められるケースもあります。 また、所在地に確実に住んでいることを証明するために、水道光熱費の請求書や領収書、自治体などから届いた郵便物などを持参する場合もあります。簡易的に、病院の診察券、図書館利用カードなどを複数提示して難を逃れたという話も聞きますが、信頼性は低いと言わざるを得ません。速やかにマイナンバーカードの再発行手続きを行う必要があります。
マイナ保険証がないと医療機関を受診できないのか
通院中のクリニックなどで顔を知られていれば、マイナ保険証を紛失したことを伝えれば受診可能な場合がほとんどです。また、社会保険の健康保険証や国民健康保険証が手元にあれば、医療機関の受診は問題ありません。 それらが提示できないときは、一旦10割の診療費全額を負担し、同月内に保険証、領収書、明細書を持参して精算すれば自己負担分以外は返金してもらえます。しかし、月をまたいでしまうと、健康保険組合などの保険者に直接問い合わせて手続きをすることになるでしょう。医療機関により対応が異なるため事前に確認しておきましょう。