年金月額「15万円」だった夫に先立たれた妻の「遺族年金」はいくら?
そもそも受け取れない可能性もある
そもそもの話になってしまいますが、夫が月額15万円の年金を受け取っていても、妻は遺族厚生年金を受け取ることができない場合があります。それは、妻の年収が850万円以上(所得が655万5000円以上)である場合です。その場合は収入要件を満たさず、遺族厚生年金を受け取ることができません。 遺族厚生年金は、亡くなった方と生計を一にしていた方の生活を守るためのものです。自身だけでも十分な収入を有しており、今後も生きていけると見込まれる場合は、その保障の対象外になるというイメージです。 とはいえ、「年収850万円以上」は一般的に「高収入」と考えられることが多く、そこまでの収入を得られる方は稀です。その点を踏まえると、収入要件について過度に気にする必要はないでしょう。
まとめ
月額15万円の年金を受けている夫が亡くなったとき、妻は「年収850万円以上」などという限定的な場合でない限り、遺族厚生年金を受け取ることができます。加算などを除いたとすると、受給額は6万7500円程度と想定できます。 遺族年金は複雑な制度です。今回紹介した部分以外にも、詳細に知っておくべき事項や、勘違いしやすい部分もあります。 遺族年金について気になるのであれば、最寄りの年金事務所などへ、一度相談してみてください。 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部