念願の“葉山”に引っ越し、軽トラで海へ。「サンダルでの運転は違反」と聞いたのですが本当なのでしょうか?
運転を誤るおそれのある履物は禁止されている! サンダルは種類や履き方によって違反になる可能性あり
道路交通法では、具体的に「サンダルやスリッパはダメ」などと記載されているわけではなく、「ブレーキその他の装置を確実に操作」できるか否かが問題視されることが分かりました。 具体的な履物については都道府県が定めている施行細則を参考にできますが、例えば千葉県道路交通法施行細則では、かかとが高くて安定性がないハイヒールや、滑りやすい木製サンダルなどが例として挙げられています。 ほかにも、運転中に足から離脱するリスクのある履き方なども禁止事項として記載されています。サンダルを履いて車を運転すると違反になり罰則が科されるかは一概にいえませんが、いずれにしても安全運転義務を意識した履物選びが重要であるといえるでしょう。 出典 e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十条(安全運転の義務)、第百十七条の二の二、第百十九条 千葉県警察 千葉県道路交通法施行細則(現行) 第3章 運転者の遵守事項(運転者の遵守事項)第9条の5(13ページ) 千葉県警察 千葉県道路交通法施行細則の運用について 5 第9条関係(5)(4、5ページ) 神奈川県警察ホームページ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部