念願の“葉山”に引っ越し、軽トラで海へ。「サンダルでの運転は違反」と聞いたのですが本当なのでしょうか?
海好きにはたまらない「葉山」。1955年に日本で最初期からビーチサンダルを販売している店が有名で、地元の方から観光客までさまざまな人がビーチサンダルを求めて訪問するようです。葉山へ引っ越してきたなら、さっそく夏の定番でもあるビーチサンダルを履いて、軽トラで海へ繰り出したいと考える方もいるでしょう。 しかし「サンダルでの運転は違反」と聞いたことがあるかもしれません。そこで今回は、サンダルを履いて車の運転をすることは違反なのか否かを調べてみました。安全にかかわる重要なポイントでもありますから参考にしてみてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
サンダルで車の運転は違反!? 道路交通法での決まりは?
「サンダルでの運転は違反」と聞いたことのある方もいるでしょう。実際に道路交通法ではどのように定められているのでしょうか。履物については、以下の道路交通法第70条が関係していると考えられます。 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」 この法律から、運転する際はブレーキやクラッチなどを踏んで操作するのに邪魔にならない履物を着用する必要があると理解できるでしょう。道路交通法第70条の罰則については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(第117条の2の2第1項第8号チ)、もしくは3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(第119条第1項第14号)などが科せられるおそれがあります。 道路交通法にはどのような履物が違反になるかは具体的に記載されていませんが、「ブレーキその他の装置を確実に操作し」の部分に関係があると考えられます。
詳しい履物については都道府県の施行細則を参考にできる
具体的な履物については、都道府県が定めている施行細則を参考にできるでしょう。例えば神奈川県警察の「神奈川県道路交通法施行細則」や千葉県警察の「千葉県道路交通法施行細則(現行)」では、運転者の遵守事項として以下の記載があります。 「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」(神奈川県警察「神奈川県道路交通法施行細則」より引用) 「車両(軽車両を除く。)を運転するときは、げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物をはかないこと。」(千葉県警察「千葉県道路交通法施行細則(現行)」より引用) いずれにおいても具体的に「げた」を履かないことが記されていますが、これはあくまでも一例です。さらに「千葉県道路交通法施行細則の運用について」では「その他運転を誤るおそれのあるはき物」として以下の具体例を出しています。 ●ハイヒールや木製サンダルなど、履物自体の形状などから操作に支障となるおそれのある履物 ●濡れた足でビニール製サンダルを履くなど、足から離脱して操作に誤りを招くおそれのある履物 上記のように、都道府県が定めている施行細則を参考にすると、具体的に運転時に違反となる可能性のある履物や履き方があることが分かるでしょう。 例えばビーチサンダルを履く場合も、濡れた足で履いた場合は足から離脱するおそれがあるため、車の運転の際には履いてはいけないと理解できます。またビーチサンダルの鼻緒が運転中に切れてしまうおそれがあると判断される可能性も考えられます。