受給は要申請【定額減税】減税しきれない額は「調整給付金」として支給!
デフレ完全脱却を目的とした、総合経済対策における物価高への支援のひとつとして行われる「定額減税」は、令和6年6月1日以降の給与や賞与、年金から適用されています。減税になると手取り額が増えるため、家計にゆとりが出ることが期待されます。 ◆【写真で見る】調整給付金は1万円単位に切り上げて支給《計算方法》 しかし、納める税額によっては減税しきれないことがあり、使いきれない分はどうなるのか疑問に思っていた方もいるでしょう。 定額減税で減税し切れなかった分は調整給付金として支給されることになりました。この記事では、調整給付金の支給対象者や計算方法、支給例などについて解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税とは
「調整給付金」の解説の前に、定額減税とはどのような施策なのか、対象者や減税額、実施方法について改めて確認しましょう。 ●定額減税の対象者 対象者は所得税・住民税でそれぞれ次のように決められています。 【所得税】 所得税の定額減税の対象になるのは、次のすべての条件を満たす方です。 ・国内に住所がある ・令和6年分所得税の納税者である ・令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である (給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(※)) ※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は2015万円以下 【住民税】 住民税の定額減税の対象になるのは、次のすべての条件を満たす方です。 ・国内に住所がある ・令和6年分個人住民税所得割の納税者である ・令和5年分の合計所得金額が1805万円以下である (給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(※)) ※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は2015万円以下 ●定額減税額 定額減税額は、所得税・住民税でそれぞれ次のとおりです。 【所得税】 ・本人:3万円 ・生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき3万円 【住民税】 ・本人:1万円 ・生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき1万円 ●実施方法 定額減税の実施方法は、所得税と住民税で異なります。 【所得税】 所得税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。 ・給与所得者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる給与または賞与から源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる給与や賞与から控除されます。 ・年金受給者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる公的年金で源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる年金から控除されます。 ・事業所得者:原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に控除されます。 【住民税】 住民税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。 ・給与所得者:令和6年6月分は徴収されず、令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で分割して徴収されます。 ・年金受給者:令和6年10月の特別徴収税額から控除され、控除しきれない分は12月以降に控除されます。 ・事業所得者:第1期分(令和6年6月分)から控除され、控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降に控除されます。 以上が、定額減税の概要です。では次章で、減税し切れない場合に行われる「調整給付金」について解説していきます。