【有休時の日給は多めがいい…】日によって日給が「5000円」だったり「8000円」だったりします。この場合「有給休暇分の日給」はどうなるのですか?
支払い方法によっては所定労働時間分の賃金が支払われる
有給休暇を取得した場合、休んでいても実際に労働した場合と同じように扱われなければなりません。 賃金については「平均賃金で支払われる」「通常の賃金で支払われる」「健康保険法上の標準報酬日額相当額が支払われる」など複数の支払い方法があるため、どの支払い方法が採用されているのか、就業規則を見ておくことが大切です。 通常の賃金で支払われていて、日によって日給が5000円だったり8000円だったりする場合は、その日の所定労働時間分の賃金が支払われることになります。深夜労働をした場合はその分の割増賃金も支払われる必要があるため、よく確認しておきましょう。 出典 厚生労働省 愛知労働局 年次有給休暇のポイント 年次有給休暇を取得するための要件 長野労働局年次有給休暇に関する相談 Q3 デジタル庁e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条九項 労働基準法施行規則 第二十五条三項 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部