定年後にアルバイトを始めました。「未経験者なのでまずは試用期間を設ける」と言われ半年が経過しましたが、いまだ「本採用」されません。このまま本採用されない場合もあるのでしょうか…?
まとめ
試用期間の長さに明確な規定はなく通常1~3ヶ月間なので、半年は長いですが違法ではありません。もしも「物覚えが悪い」などと言われて、試用期間後の本採用を拒否された場合はその旨を契約時に明示されていたかを契約書などで確認しましょう。 たとえ明示されていても本採用を拒否される場合は、少なくとも30日前の解雇予告が必要であり、試用期間終了直前に突然解雇を言い渡された場合などは解雇予告手当を受け取る権利があります。そのような場合は会社側に解雇予告手当を請求したり、労働基準監督署に相談したりしてみましょう。 試用期間が設けてある事業所で働く場合は、契約時に本採用を拒否する場合があるなどの明示があるか、試用期間の長さはどれくらいかといった条件を確認することが大切です。 出典 厚生労働省 労働契約の終了に関するルール 新潟ワークナビ お仕事をお探しのみな様へ ハローワークQ&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部