60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (2)高年齢雇用継続基本給付金について
「みなし賃金日額×30」より61%以下まで下がれば賃金の15%が支給され、61%超75%未満であれば、図表2の計算式で計算された支給率となり、それを60歳以降の賃金に掛けて算出します。
賃金が61%以下でも15%支給されないことも
ただし、60 歳到達時等の「みなし賃金日額×30」には上限と下限が設定され、2023年8月以降は上限額が48万6300円、下限額が8万2380円です。基準額は毎年8月に変わります。 「みなし賃金日額×30」が上限額超の人については上限額を基準に、「みなし賃金日額×30」が下限額未満の人については下限額を基準に、支給額を算定されることになっています。 例えば、60歳到達時等の賃金(「みなし賃金日額×30」)60万円が60歳以降に月額30万円に下がった場合、実際には50%まで下がっていることになりますが、48万6300円から30万円へ61.69%になった扱いとなります。 その結果、図表2の計算式で計算すると、(-183×61.69+1万3725)/(280×61.69)×100=14.10(小数点第3位四捨五入)で、支給率は14.1%です。給付金の額は、30万円×14.1%=4万2300円となります。月額の収入は、賃金30万円+高年齢雇用継続基本給付金4万2300円=34万2300円となるでしょう。
再雇用される場合は支給されるか確認を
以上のように、高年齢雇用継続基本給付金は60歳の定年後に再雇用される場合が主な対象者です。60歳以降引き続き勤務する場合は、自身が給付金の対象になるかどうか確認しておきましょう。 出典 厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付 厚生労働省 高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付 の受給者の皆さまへ 令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部