「父親の心無い言動が犯行を招いたとも…」父親に暴行の59歳男に懲役2年・執行猶予4年の判決 父親は死亡も暴行との因果関係認められず 【福井】
勝山市の自宅で父親に暴行したとして、傷害の罪に問われた59歳の男の裁判が10日、福井地裁で行われ、男に懲役2年・執行猶予4年の判決が言い渡されました。 傷害の罪に問われたのは、勝山市鹿谷町矢戸口の無職・前川健司被告(59)です。 判決文によりますと、前川被告は2024年7月、同居する父親の寛人さん(当時89)の 顔を殴ったり腰を蹴ったりして、大けがを負わせたとされています。 父親の寛人さんは、事件翌日に脳ヘルニアで亡くなりましたが、事件との因果関係は認められませんでした。 裁判で徳井隆一裁判官は「犯行態様は危険で、傷害結果も重い」とした一方、認知症を患っていた母親の介護や父親の身の回りの世話を担う中で、父親からの度重なる心無い言動が犯行を招いたとの見方もできるなどとして、懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
福井テレビ