事業者のリスク負担が激増! 訪日客向け免税制度と定額減税に共通する「責任転嫁」の構図
悪用が横行している訪日客向けの「消費税免税制度」。その多くは、利ザヤの拡大を目論む転売ヤーの仕業と見られている。その裏側では、不正転売を見抜けなかった販売側の事業者に、高額な追徴課税が行われるケースも相次いでいる。仮に免税に必要な書類などが不備のまま、免税販売を行なってしまった場合、取りっぱぐれた消費税を肩代わりする義務は販売側にあるからだ。 【写真】偽造され、悪用される上陸許可証 こうした「不手際の責は事業者に」というスタンスは、6月から実施される定額減税と非常に酷似しているという。元・国税調査官で税理士の松嶋洋氏が解説する。 * * * 訪日客向け消費税免税制度とは、来日6か月未満の訪日外国人が日常生活で使う商品やお土産などを5000円以上購入した場合、原則として輸出と実質的に同じとみなし、消費税を免除する制度のことです。 消費税の課税対象になるのは、「国内取引」と「輸入取引」です。訪日外国人目線に立つと、持ち帰った商品は輸入品となるため、自国で消費税に相当する税が課税されることになります。自国と日本との両国で課税される「二重課税」を防ぐためにも、消費税免税制度は必要なわけです。 しかし近年、インバウンド需要の増加に伴ってか、一部の外国人がこの制度を不正に利用して転売で利益を得ているケースが顕在化し、問題視されています。免税店において消費税抜きで購入した商品を国内で税込み価格で売れば、単純に消費税分が利益になります。免税品について、国内での転売は認められていないため、厳格な対処が求められています。 ■処理ミスは事業者の責任 免税店側にも商品販売時にはパスポートなどの提示を求め、購入者が外国籍を有する非居住者であり、かつ転売目的の購入ではないことを確認することなどの手続きが義務付けられています。 しかし、ブランド品の買い取り販売店を展開する大黒屋では、本人確認の手続きが不十分だったほか、一部店舗では従業員が外部業者と連携し、SNSで募った転売目的の外国人にブランド品を免税価格で横流ししていたとして、およそ2億3000万円を追徴課税されました。 免税店の手続きは2021年から完全電子化され、購入者のパスポート情報や購入記録はデータとして保存されるようになりました。しかし、大黒屋においては書類の不備があり、大黒屋に追徴課税がなされているのです。 ■検討中の「リファンド型」にも課題