夫に先立たれた妻の生活は「遺族年金」で保障されるのか。5年ルールも見直しへ
まとめにかえて
夫が国民年金にのみ加入していた場合、子どもがいる間の遺族基礎年金しか支給されないため、妻の生活は十分保障されるとは言い難いのが現実です。一方、夫が会社員の場合は、「子どものいない30歳未満の妻」を除けば、妻には一生涯遺族厚生年金が支給されます。 ただし、遺族厚生年金の5年ルールの見直しによって、遺族厚生年金が時間をかけて段階的に5年間の有期給付に移行する可能性もあります。 万一の場合、公的年金だけに頼るのではなく、生命保険の活用や妻の収入アップも検討してみましょう。
参考資料
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」 ・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」 ・厚生労働省「遺族年金制度等の 見直しについて」2024年7月30日 ・日本年金機構「遺族年金ガイド」
西岡 秀泰