「危険ドラッグ」国の対応はなぜ後手? 自治体で条例化相次ぐ
こうした改正や緊急的な措置は、法律の定める手続きによらなければ刑罰を科してはならないという憲法31条や、犯罪行為や刑罰は明確に規定しておかなければならないという「罪刑法定主義」と整合性が取られることが前提です。また、危険ドラッグの包括規制が一般的な医薬品の研究開発に影響してもいけません。これについて厚労省は「研究開発の用途は個別の申請を認めるなどしており、現時点では影響がないようにしている」としています。 そして開会中の今国会では、与野党が共同で薬事法の改正案を提出しました。鳥取県と同様の「危険薬物」の定義を、国も取り入れるべきだという内容で審議が始まっていますが、塩崎大臣の答弁を聞く限り、一筋縄ではいかないようです。 小森弁護士は、国や自治体の対応は待ったなしとした上で「過熱気味の世論にせかされて、方向性を見失ってはいけない。自治体も危険ドラッグ条例に求めるものは地方によって異なり、それぞれの地域の実情に合わせて十分に検討してほしい。大胆に、しかし、慎重に」と求めます。 私たちも最大限の関心を持って、それぞれの議論を冷静に見守るべきでしょう。 (関口威人/Newzdrive)