友人が「北海道旅行で、住んでた頃に作った北海道の銀行口座から引き出そうとしたら引き出せなかった」と言っていました。そんなことってあるんですか?
Aさんの友人のBさんは、以前北海道に赴任していてその時に銀行口座を作りました。先日20年ぶりに北海道旅行に行き、久しぶりにその口座に入金していたお金をおろそうとしたところ引き出せなかったそうです。 内閣府によると、そのような口座で10年以上取引がない預金は年間1200億円ほど発生しているそうです。そして、このような「休眠預金」を民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法があります。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの? 今回は、もし「休眠預金」があった場合どのようにすればいいのか見ていきます。
休眠預金とは
休眠預金とは、2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象で、その後10年以上、入出金等の取引がない預金等のことをいいます。
どのような種類の預金等が該当するのか
預金等といっても、すべての預金等が対象となるわけではありません。対象・対象外は表1のように分類できます。
【表1】
休眠預金になりそうな場合、連絡はあるの?
最後の「異動」から9年が経過すると、預けている各金融機関のウェブサイトで公告が行われ、預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送または電子メールが送られます。 その際通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。よって、住所や電子メールが変わった人は、注意が必要です。通知が届かず、知らないうちに休眠預金になっている可能性があります。 この場合の「異動」とは、預金者が預金を引き続き利用する意思を表示したものとして認められるような取引等を指し、入出金は「異動」になります。 ただし、例えば「通帳記帳」を「異動」と見なさない金融機関もあります。よって「異動」の定義は金融機関によって異なっていますので注意が必要です。「異動」に該当するもの、金融機関によって取り扱いが違う取引は以下のとおりです。 「異動」に該当するもの ・入出金(金融機関による利子の支払を除く) ・手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る) ・公告された預金等に対する情報提供の求め 以下は金融機関によって異なります。 ・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越 ・預金者等による残高照会 ・預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更 ・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出 ・預金者等による預金等に係る情報の受領 ・総合口座等に含まれる他の預金等の異動