約8200万円の損害…ギフトカードなどを転売目的で発注 スポーツジム運営会社への背任罪で元従業員に有罪判決
熊本放送
勤務していたスポーツジムの運営会社に約8200万円の損害を与えたとして背任の罪に問われた男について、熊本地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】約8200万円の損害…ギフトカードなどを転売目的で発注 スポーツジム運営会社への背任罪で元従業員に有罪判決 判決を受けたのは、熊本市東区神園(こうぞの)の会社員、石本真太郎(いしもと しんたろう)被告(40)です。 判決によりますと、石本被告は2024年3月から9月にかけて、熊本県内などでスポーツジムを運営する広島市の会社に「顧客へのギフトカード代金」などとうその報告をして約8200万円を支払わせ、会社に損害を与えました。 1月8日の判決で熊本地裁の鈴木和彦(すずき かずひこ)裁判官は「被害額は高額であり、転売目的で多数回にわたってギフトカードなどを発注したもので、犯行態様は悪い」とする一方、「すでに示談が成立している」として、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
熊本放送