亡父の全遺産を相続した、50代独身長男が突然死…90歳母への「財産逆流」で、相続権ナシの長女・二女の焦燥
50代の男性が亡くなり、相続が発生。しかし、過去に父親の遺産をひとりで相続した子の男性は、独身で子どももなく、相続人は90歳の母親のみです。年齢からもすぐに再びの相続発生の可能性があることから、法定相続人の立場にない、男性の妹2人は焦りますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
独身の兄の相続人は、90歳の母親ひとりきり
今回の相談者は、50代会社員の田中さんです。兄(長男)が亡くなり相続が発生したことで相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。 「亡くなった兄はまだ50代で、独身でした。生前よりずっと両親と同居していて、15年前に父親が先に亡くなったときは、家族で話し合って、母や、結婚して家を出ている私と妹は相続せず、全財産を跡取りの兄が相続していたのです」 田中さんの兄は、独身で子どももないため、相続人は90歳の母親ひとりです。父親から子どもに相続された財産が、母親に戻るかたちですが、高齢であることから、次の相続発生は近いと想定されます。 「妹と、これはちょっとまずいのではないかと話し、知り合いに相談したのですが…」 相続を経験している知り合いに相談したところ「母親に相続放棄してもらうほうがいいのではないか」とアドバイスされたため、母とも話し合って了承を取り、亡くなった兄と付き合いのあった税理士のもとを訪れて相談したところ、対応をしてもらえることになったのだそうです。
母親が相続放棄すると、相続権は2人の妹へ
母親が相続放棄をすると、相続の権利は兄弟姉妹に回ってきます。 田中さんのきょうだい構成は、亡くなった兄(長男)、田中さん(長女)、妹(二女)の3人です。したがって、兄の相続人は田中さんと妹の2人になります。 兄の財産は母親と同居する自宅、アパート、雑種地です。父親が亡くなった15年前は相続税の基礎控除が多く、相続税の申告はぎりぎり不要でした。しかし今回は、資産が基礎控除を上回る可能性が高く、相続税の納付が必要です。
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