【不起訴】無形民俗文化財「苅田山笠」で道路使用許可の条件に従わずに路上で山車同士を衝突させた疑いで書類送検された男性4人
今年10月に行われた福岡県の無形民俗文化財「苅田山笠」で道路使用許可の条件に従わず、路上で山車同士を衝突させたとして道路交通法違反(道路の使用の許可違反)の疑いで書類送検された4つの山笠の責任者について、行橋区検察庁は、起訴しないことを決めました。 不起訴となったのは52歳の会社員の男性と53歳の会社員の男性、59歳の漁業の男性、72歳の無職の男性の計4人です。 4人は、今年10月に行われた「苅田山笠」で警察から山車同士をぶつける行為を行わないという条件で道路使用許可を受けたにも関わらず、警察の警告や制止に従わずに路上で山車同士をぶつけるなどしたとして道路交通法違反(道路の使用の許可違反)の疑いで書類送検されました。 警察の任意の事情聴取に対し、4人は「みんな興奮状態になっていたので、もう止めることはできないと思った」などと話し、容疑を認めていたということです。る これら4つの山笠の責任者の男性4人について行橋区検察庁は10日付で、起訴しないことを決めました。 不起訴の理由について、行橋区検察庁は、「諸般の事情を総合的に考慮した」とコメントしています。
RKB毎日放送