半年に1回、妻の実家に帰省するたびに「現金50万円」をもらっています。かなり高額ですが「贈与税」は発生しないのでしょうか?
現金の手渡しは贈与税がかからないは間違い
「現金を手渡しすれば贈与税の申告をしなくても税務署に見つからない」と言う人もいますが、それは間違いです。税務署は申告漏れを発見するために、預金の動き、過去の給与、不動産収入、相続財産など、さまざまな情報を調査しています。 これにより、個人の財産額やお金の流れを把握することができます。そのため、現金を手渡しで贈与しても税務署に指摘される可能性は高いと考えた方がよいでしょう。 ■申告を忘れていた場合 現金での贈与が発覚すると、贈与税に加えて無申告加算税を支払う必要があります。生前贈与の申告を忘れていた場合、これらの税金をまとめて納めなければなりません。 各年度の無申告加算税は、基本的に納付すべき税額に対して計算されます。50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%の割合が適用され、その合計が無申告加算税の金額となります。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません
妻の実家から半年に1回50万円を受け取っている場合、年間で100万円(50万円×2)となり、贈与税の非課税枠である年間110万円を超えないため、贈与税は発生しません。 贈与税の非課税枠は年間110万円ですので、受け取る金額がこの範囲内であれば贈与税は課されません。ただし、年間で110万円を超える贈与がある場合、その超えた部分に対して贈与税が課されます。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 加算税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部