【速報】「紀州のドン・ファン」元妻 別の男性からおよそ2980万円だまし取った罪に問われた裁判で懲役3年6か月の実刑判決 被告「うそとわかっていたはず」と主張も 和歌山地裁「被害者はだまされて金を払った」と認定
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の野崎幸助さんを殺害した罪で起訴されている、元妻の須藤早貴被告(28)が、別の男性から留学費用などの名目でおよそ2980万円をだまし取った罪に問われた裁判で、和歌山地方裁判所(福島恵子裁判長)は、須藤被告に対し懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。 ■【動画で見る】「紀州のドン・ファン」元妻 別の男性からおよそ2980万円だまし取った罪の裁判で懲役3年6か月 一方で、判決が出るまでに勾留されていた期間(未決勾留日数)=860日をその刑から差し引くとしています。 ※須藤被告はこの詐欺事件の当時は19歳でしたが、社会的関心の高い殺人事件の被告人として、すでに実名報道されていることなどから、実名で報道します。 黒のノースリーブのワンピースで出廷した須藤被告は、判決言い渡しの間、特に動じることはなく、証言台に座ってやや下を見ていて、ときどき足をぶらぶらさせるようなそぶりも見られました。
■留学費用や「カットモデルにやけどをさせた慰謝料や補償」などとしておよそ2980万円をだまし取ったとされる
須藤被告は2015年から2016年にかけて札幌市に住む当時61歳の男性から、いずれもそんな事実はなかったのに ①「美容学校の機器を壊し、その弁償費用」として300万円 ②「海外留学の準備金」として1507万円 ③「カットモデルの女性の髪や頭皮にやけどをさせた、その慰謝料と補償」として1174万6560円 を振り込ませて、あわせておよそ2980万円をだまし取った罪に問われています。 5月に開かれた初公判で須藤被告側は、「私が金を受け取ったことは事実」と述べたものの、「うそもつきましたが、それを分かった上で、彼は私の体をもてあそぶために払ったと思っています」と起訴内容を否認。 弁護側も「男性はだまされたのではなく、須藤被告と性的な接触などを得たいがために、現金を振り込んだ」と主張し、『人をだまして財物を提供させる』という詐欺罪の成立を争っていました。
■被害者は「金を振り込んだあとも被告のうそを前提として、メールをやりとり」「だまされて金を振り込んだ」と認定
2日の判決で和歌山地裁の福島恵子裁判長は、まず起訴内容すべてについて詐欺罪が成立すると判断しました。 その理由については以下のように指摘しました。 ・学費などの援助を被害者から申し出たということを自ら進んで述べているなど、被害者がうその作り話をするとは考え難い。 ・被害者は「カットモデルに対する弁償金」として金を振り込んだあと、「きっちり終わらせなさい」と送金した金が、モデルとの紛争解決に使われることを前提としてメッセージを送っている。 ・「留学費用」として金を振り込んだ後も、留学が決まっていることを前提としたメールのやりとりがある。 ⇒これらのことから、被害者が被告のうそを信じていたという話は十分信用できる。 ・性的な接触に関しては言い分が食い違い、被害者がことさら過小に述べていることは否定できない。 ・しかし、被害者が被告との性的接触を得たいという意図を有していたとしても、被告のうそを信じていたことと両立するもので、「うそだとわかっていた」と推認する根拠にはならない。 ・これらのことから、被害者は被告のうそにだまされ、金を振り込んだと判断した。 そのうえで、「被害者には、若い好みの女性の歓心を得たいという気持ちもあったと考えられるが、相手のそのような気持ちを利用して大金をだまし取る行為の違法性を特に軽くみることはできない。他方、被告は、犯行当時犯罪歴のない19歳の少年だった」などとして懲役4年6カ月の求刑に対し、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。 須藤被告は、裁判長が判決を読み上げた後、控訴の手続きについて説明する間、わずかにうなずくように頭を揺らしていました。
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