「定年まで働いたぞ!」万感の思いに浸る年収450万円・65歳“窓際サラリーマン”撃沈…〈64歳11ヵ月〉で退職した年収380万円の同期が「羨ましくて仕方がない」ワケ【CFPの助言】
武司さんが受け取る「高年齢求職者給付金」の額は…
続いては、武司さんが受け取る高年齢求職者給付金についてみていきましょう。 「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の方が失業した際に支給される手当のことです。こちらも65歳以降に受給が開始される老齢基礎年金や老齢厚生年金と同時に受けられます。 支給要件は以下のとおりです※4。 ・離職日以前の1年間に6ヵ月以上雇用保険に加入していた ・ハローワークで求職の申し込みを行い、働く意思と能力はあるが就職できない「失業している状態」にあること 基本手当日額は、前述の失業保険と同じ計算式で求められます。支給日数については[図表3]のとおり、30日または50日のいずれかに分かれます。 上記を参考に、武司さんの高年齢求職者給付金額を計算してみましょう。 基本手当日額については、年収が450万円となるため、賃金日額は225万円÷180=1万2,500円です。前述の計算方法を参考にすると、基本手当日額の以下の式で求められます。 0.8×賃金日額-0.3{(賃金日額-5,200円)/7,590円}×賃金日額 ここに武司さんの金額を入れると、下記のようになります。 0.8×1万2,500円-0.3{(12,500円-5,200円)/7,590円}×1万2,500円=6,393円 原田さんの基本手当日額は、6,393円です。次に支給日数は、雇用保険に1年以上加入しているため50日となります。 ・支給日数:50日 ・基本手当日額:6,393円 よって、原田さんの高年齢求職者給付金額は6,393円×50日=31万9,650円です。同期Bさんの支給額が76万8,450円となるため、支給額に46万円程度の差が生じていることがわかりました。 「退職を1ヵ月早めるだけでこんなにも差が出るんですね。住宅ローン返済のために苦しくてもなんとかここまで働いてきたのに、早めに退職したほうがよかったのかも……」武司さんは、自分の選択を悔やんでいる様子です。
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