「優里が帰ってくるわけではない」判決受け遺族が思い語る「優里のような人間を2人目・3人目とうまないように」ALS嘱託殺人事件 医師の男に懲役18年判決
難病・ALS患者への嘱託殺人の罪などに問われている医師の男の裁判で、京都地裁は男に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。亡くなった患者の女性の遺族が取材に応じ、判決を受けての思いを話しました。 【画像を見る】嘱託殺人事件で亡くなったALS患者の林優里さん (亡くなった林優里さん(当時51)の父親) 「(優里)は芯の強い子でした。もし事件で犯人が捕まらんとのうのうとしていたら、第二・第三の被害者が出ていたかもしれない」 「優里が帰ってくるわけではない。優里が生き返るわけでもない。優里のような人間を2人目・3人目とうまないようにしてほしい。事件を通じてALSが世の中に知れ渡り、陰で苦労している方々にも光が当たったと思うんです。優里の一つの功績と言い方もおかしいですが そういう風に優里という人間をみていただいたら親として満足です」
医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与し、殺害した罪などに問われていました。 これまでの裁判で、大久保被告側は殺害について認めた上で、「林さんの願いを叶えるためだった。処罰するのは自己決定権を認める憲法に違反する」として無罪を主張。 一方、検察側は「安楽死とはほど遠く、正当行為にあたるはずがない」として懲役23年を求刑していて、裁判では依頼を受け、医師が患者を死亡させる行為の正当性が争点となっていました。
「被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難い」
5日の判決で、京都地裁は弁護側の憲法違反だという主張について「恐怖や苦痛に直面していても憲法は『命を断つために他者の援助を求める権利』などを保障していない」と指摘しました。 その上で、「被告は被害者の主治医ではなくALSの専門医でもない。SNS上でやりとりがあったにすぎず15分程度の面会で殺害に至った。社会的相当性は到底認められず、被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難い」と指摘し、山本被告の父親を殺害した罪も含め大久保被告に懲役18年を言い渡しました。