定年後、再雇用で月収が「40万円」から「20万円」に激減! 収入が減ると「給付金」を受け取れる場合もあるって本当? 要件や支給額を解説
ひと昔前までは60歳で定年を迎え、あとは年金生活という人も多かったかもしれません。しかし、現在は多くの人が60歳以降も働き続けています。しかし、60歳になった後は給与が下がることも少なくありません。これまでと生活水準は変わらないのに、給与だけが少なくなると、多くの人が生活に困ってしまいます。 そのため、賃金の下降率などの所定の条件を満たした人に対して、給付金を支給する制度があります。詳しく見ていきましょう。
一般的に60歳以降は年収が下がる傾向
国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均年収は458万円です。そして、59歳まではだんだんと平均年収は上がりますが、60歳を過ぎると下降していきます。具体的には、55~59歳の平均年収は546万円ですが、60~64歳では441万円と、減少額はおよそ100万円です。
「高年齢雇用継続給付」とは
60歳以降に年収が大幅に下がると、中には働く気持ちが失せる人もいるかもしれません。そこで、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的に「高年齢雇用継続給付」という制度があります。これは60歳以降に減ってしまった給与の一部を補填する制度です。 この制度を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。 (1)60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること (2)雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること (3)原則として60歳時点よりも60歳以後の賃金が75%未満であること (4)再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること なお、高年齢雇用継続給付金は、失業した際の求職者給付(基本手当)を受給していない人を対象としています。また、支給対象月に支払われた賃金が37万452円以上の場合、どれだけそれ以前の賃金から減額していたとしても、給付金は支給されません。 そのため、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額(37万452円)を超える場合、37万452円から賃金額を差し引いた額が支給されます。