公的年金だけで生活できるか心配です…「個人年金保険」や「私的年金」を活用した方がよいでしょうか?
近年、ニュースなどで老後2000万円問題が大きな話題になるなど、超高齢化社会が進むなかで老後資金への関心が高まっています。公的年金だけでは、老後の生活費が不足することを心配している人も多いかもしれません。 また、老後資金を準備する方法として「個人年金保険」への加入を考えている人もいるでしょう。本記事では、公的年金制度の概要や、公的年金に上乗せできる私的年金のほか、個人年金保険の特徴について紹介します。
公的年金制度の概要
日本の公的年金制度は、2階建て構造になっています。1階部分として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)があり、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金保険となっています。 自営業者や農業者、学生、無職などの人は第1号被保険者として国民年金だけに加入しています。 一方、会社員や公務員は第2号被保険者として国民年金と厚生年金保険の両方に加入しており、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として国民年金のみに加入することになります。
私的年金とは?
公的年金の上乗せの給付を保障する制度として、私的年金があります。前述のとおり、公的年金は2階建て構造のため、私的年金は3階部分に該当する制度と考えられます。 私的年金には主に以下のような制度がありますが、それぞれ加入できる要件などが異なります。 ・確定給付企業年金制度(DB) ・確定拠出年金制度(DC) ・国民年金基金制度 ・厚生年金基金制度 確定給付企業年金は企業年金の1つで、加入した期間などに基づいて給付額があらかじめ定められており、掛け金の拠出や運用は勤務先が行います。こちらは勤務先が制度を設けている場合に加入できます。 確定拠出年金は、拠出した掛け金について加入者が自ら運用の指図を行い、運用結果によって給付額が決まります。確定拠出年金には、企業型確定拠出年金と、個人型確定拠出年金の2種類があります。 企業型確定拠出年金は、勤務先で制度が導入されている場合に加入でき、掛け金は企業が拠出します。また、企業の拠出額、および毎月の拠出限度額を超えない範囲で、加入者が掛け金を上乗せする制度(マッチング拠出)を利用できるケースがあります。 一方、個人型確定拠出年金は個人で掛け金を拠出する点が異なり、会社員や公務員、自営業者などのほか、第3号被保険者も加入できます。 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者と、国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の人や海外居住者の人が加入できる制度で、加入した期間などに基づいて給付額が決められている年金制度です。 厚生年金基金は、国に代わって厚生年金の給付の一部を行うとともに、独自の上乗せ給付を行いますが、平成26年4月1日以降、新規設立は認められていません。 これらの制度では税制上の優遇措置が設けられており、確定拠出年金で個人が拠出した掛け金や国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の軽減につながります。 また、受取時に一時金で受給する場合は退職所得として退職所得控除、年金で受給する場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。