正月の帰省で祖父から「10万円のお年玉」をもらった!もしかして…税金はかかる?
年末年始にお年玉として、親戚からお金をもらうケースがあります。もらった金額が10万円などと大きくなると、贈与税のことが気にかかる方も少なくありません。 贈与税は、110万円を超える額の贈与を受け取った際に発生する税金ですが、お年玉も該当するのかと、気になる方もいらっしゃるでしょう。 今回は、お年玉は贈与税の対象になるのかについてと、また贈与税の対象にならないものには何があるのかなどについてご紹介します。
10万円のお年玉は贈与税の対象?
結論からいうと、お年玉を10万円もらっただけならば、贈与税の対象とはなりません。まずは、贈与税の基準について解説します。 ■贈与税の基準とは 贈与税は、1年間で受け取った贈与の合計金額が、110万円を超えた分に対して発生します。財産が対象となりますので、宝石や不動産などを受け取った場合も贈与税の対象になります。総額が110万円以下だった場合は、贈与税はかかりません。 さらに「みなし贈与」といい、自分自身が直接贈与を受けてはいなくても、贈与と扱われる場合もあります。金融広報中央委員会によると、みなし贈与の例は、以下の通りです。 ●自分が掛け金を負担せずに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った ●本来の価格よりも著しく低い金額で財産の譲渡を受けた ●対価を支払わずに、借金の免除をしてもらった ●対価を支払わずに、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった ●返済能力がない状態で、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした ※金融広報中央委員会 知るぽると 「相続税と贈与税 10.贈与税はどんなときにかかるか」をもとに筆者作成 贈与だと思わずにいた結果、知らぬ間に贈与税を滞納していたことになり、延滞税を課されてしまうおそれもあるため、心配な場合は、税務署などで確認しておきましょう。
贈与税の対象外になるもの
贈与税は、基本的に贈与された財産にかかりますが、例外もありますので確認しておきましょう。 国税庁がホームページで公開している贈与税のかからない例の中には、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が含まれています。お年玉は「年末年始の贈答」に含まれるため、贈与税の対象にはなりません。ただし、あくまで「社会通念上相当」の範囲内です。 例えば、祖父母からお年玉として500万円ずつもらっていると、社会通念上相当とは認められず、贈与税の申告義務が発生するおそれもあります。お年玉をもらう際は、金額をしっかり確認しておきましょう。贈与税がかかるか分からない場合は、役所へ直接聞いてみることをおすすめします。