大麻グミ成分「HHCH」22日から指定薬物、12月2日にも使用・所持・流通が禁止へ
「大麻グミ」を食べた人の健康被害が相次いでおり、問題になっています。武見厚生労働大臣は、大麻の成分に似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」を、医薬品医療機器法の指定薬物に追加する方針を明らかにしました。11月22日に公布、早ければ12月2日に施行されるとのことです。このニュースについて郷医師に伺いました。 [この記事は、Medical DOC医療アドバイザーにより医療情報の信憑性について確認後に公開しております]
武見厚生労働大臣が明らかにした内容とは?
編集部: 今回、武見厚生労働大臣が明らかにした内容について教えてください。 郷先生: 2023年に入ってから、HHCHという大麻に近い成分が入ったグミを食べた人が病院に搬送されるなど、体調不良を訴えるケースが東京や大阪を中心に相次いでいます。この問題を受けて、既に厚生労働省の麻薬取締部は、東京や大阪の販売店などを立入検査しました。 大阪の製造販売会社には、検査の結果が出るまで販売停止命令も出されています。この会社のホームページによると、グミの価格は10粒7000円で、1粒あたり30mgのHHCHが含まれているとのことでした。ホームページには20歳未満の摂取は控えることや、体に異常があった場合は使用を中止して医師に相談するといった注意書きが記載されています。大阪の製造販売会社の代表は、「会社のホームページには未成年者の使用や他人への譲渡、2次配布を控えるよう注意書きをしている。それにもかかわらずこのようなことが起きたのは遺憾だ。今回、未成年者に配布されたことは許される行為ではない」と会見でコメントしています。 こうした問題に対して武見厚生労働大臣は、2023年11月20日の閣議後の会見で「早ければ今週中には指定薬物とし、指定日から10日以内に所持・使用・流通を禁止することを検討している。類似の化合物が出現することも予想されるため、包括指定についても速やかに検討していく」と述べています。その上で、「大麻グミと称するものは危険なので、摂取しないよう国民にも注意喚起したい」と呼びかけました。