隣人のポストに「赤い封筒」が届いていました。年金事務所からの最終催告状だとしたら、じきに取り立てが来るのでしょうか?
先日、隣人のポストに赤い封筒が届いていたという方から「これは近いうちに取り立てが来るのか? 自分には何か影響があるのか?」と相談がありました。もし、その赤い封筒が年金事務所の最終催告状だとすれば、近いうちに取り立てが来るのでしょうか。その場合、同じマンションに住む相談者自身に影響はあるのでしょうか。考えていきます。
年金の最終催告状とは限らない
正直なところ、赤い封筒であるからといって必ずしも年金事務所から届く最終催告状とは限りません。一般企業からの通知などの可能性もあるからです。 また、仮にそれが最終催告状であったとしても、すぐに、しかも直接隣人宅に取り立ての業者などがお金を取り立てに来るわけではありません。さらに、隣人だからと請求が自身に及ぶわけでもありません。したがって、相談者自身に影響は一切ないため、安心していいでしょう。
最終催告状はどういった状況で送られてくる?
年金保険料の最終催告状はそう簡単には届きません。段階を踏んで送られてくるようになっています。 具体的には、まず期限までに納付がなされない場合、電話や文書などによる納付勧奨がなされます。その上で、何度も納付勧奨を受け、支払い能力がありながらも、なお支払いがなされない場合に最終催告状が送られるようになります。 そして、最終催告状によって定められた期間においても納付がなされないという場合、督促状が送られてきます。この督促状に記された期間までに納付がない場合、財産の差し押さえが行われることになるのです。 このとき注意しなければならないのは、世帯主や配偶者など、本人と連帯して年金保険料を納付すべきとされている方に対しても、督促状が送られてしまうという点です。督促状が送付された方は連帯納付義務者となるため、本人が保険料を納付しない場合、本人だけではなく納付義務者の財産に対しても、差し押さえがなされることになります。 ※出典:日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」 そのため、もし本当に隣人のポストに投函(とうかん)されていたものが最終催告状であったとしたら、未納の国民年金保険料が納付されない限り、差し押さえされる可能性があります。