隣人のポストに「赤い封筒」が届いていました。年金事務所からの最終催告状だとしたら、じきに取り立てが来るのでしょうか?
延滞金が存在する
国民年金の保険料を定められた期間までに支払うことができない場合、延滞金が発生します。具体的には、令和5年から6年の場合、3ヶ月を経過する日までの延滞金の割合は、年2.4%となります。そして、3ヶ月を経過する日の翌日以降からは、年8.7%の割合で延滞金が発生します。 図表1
出典:日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」 参考までに、令和5年度を例に考えてみましょう。令和5年度の国民年金保険料の額は月額1万6520円です。これについて、本来5月31日に納付すべきであったものを、10月1日に納付したものとします。 すると、3ヶ月を超えない部分については、すなわち1万6500円(500円未満の端数は切り捨て)の2.4%として計算された延滞金が92日分で、約99.81円となります。さらに、3ヶ月を超えた部分の延滞金が30日分あり、約117.98円です。合計すると約217.79円となりますが、50円未満の端数は切り捨てるので、最終的な延滞金の額は200円となります。 上記のケースは未納の保険料が1ヶ月分のみで、延滞期間は122日でしたが、これが何ヶ月分もの保険料を数年ためてしまっている場合となると、延滞金はかなり高額になっていきます。
まとめ
赤い封筒が隣人に届いていたとしても、隣人の年金保険料が未納となっている可能性があるだけであり、自身には何ら影響ありません。 国民年金の保険料は延滞すると、1万6520円(令和5年度ベース)をベースとした延滞金が発生します。 自身が国民年金の保険料を延滞することがないように、これを機に延滞の有無や延滞金の存在について、確認しておくといいでしょう。 出典 日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収) 日本年金機構 国民年金保険料の延滞金 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部