大学生なので年金保険料を猶予されています。卒業したら毎月、年金保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
学生納付特例制度を利用して年金保険料を猶予してもらっているけれど、猶予期間が終わったらどうすべきか分からない人もいるでしょう。猶予期間は免除と違い、あとから年金保険料を追納しないと将来の年金受給額に反映されません。 本記事では、学生納付特例制度を利用して猶予されていた場合の追納と、社会人になっても年金保険料を払うことが難しいケースについて解説します。大学卒業後の年金保険料について知りたい人は参考にしてください。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金保険料が猶予される学生納付特例制度
日本に住んでいる以上、20歳になったら必ず国民年金保険の被保険者にならなくてはなりません。しかし、学生であるなどして納付が難しい場合は「学生納付特例制度」が利用できます。学生納付特例制度の手続きをすれば、在学中は年金保険料の納付が猶予されます。 学生納付特例制度の対象者の要件は以下のとおりです。 ・学生である ・所得基準をクリアしている 学生とは、夜間・定時制・通信制を含む大学・短期大学・大学院・高等学校などほとんどの大学が含まれます。所得基準に関しては【所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除】以下である必要があります。なお、家族の所得は問われません。 学生納付特例制度の期間は10年以上が必要である資格受給期間に反映されますが、受け取る年金額には反映されません。学生納付特例制度は、免除ではなく猶予制度であるからです。 しかし、追納しないと老齢基礎年金額の計算対象とはならず、受け取れる年金額が減ってしまう点に注意しましょう。追納は、追納が承認された月の前10年以内であれば保険料を納められます。
納付する年金保険料と受け取る年金額
毎月いくらの年金保険料を納付し、いくら年金として受け取れるのかについて、令和6年度時点の額で見ていきましょう。 国民年金保険料は、月1万6980円です。付加保険料として別途400円を納付した場合は、将来の年金受給額を増やせます。追納する場合は、猶予・免除を受けていた当時の保険料額を納めますが、3年度以上前の保険料の場合は追納加算額が上乗せされます。 受け取れる年金額は、令和6年時点で昭和31年生まれの68歳の人の場合、満額で年81万6000円です。