「子どもが差別…」卒業準備の“卒業対策委員会”は必要なの?保護者が座談会で語った本音【#みんなのギモン】
■専門家「卒対費は隠れ教育費」「教員への寄贈は法律で禁止」
“卒対”非加入によっておきる、子どもの不利益について専門家は。 千葉工業大学 福嶋尚子教育センター准教授 「子どもが孤立するという状況を、保護者(卒対)が生み出してしまっているわけなので、保護者が介入して行うということは、非常に問題が大きいと思います」 こう話すのは、学校にかかる保護者負担の問題に詳しい、千葉工業大学の福嶋尚子教育センター准教授です。“卒対”についてこう指摘します。 福嶋尚子教育センター准教授 「卒業対策は、子ども達が長い教育課程を修了することを、みんなで祝うことが本来の趣旨のはずですが、お金を集めて、何かを買い、子どもや学校に渡すということがメインになってしまったことが問題なのかなと思います。本来はお金をかけなくても、お祝いは出来ると思います」 さらに。 福嶋尚子教育センター准教授 「卒業対策費という名目で、何に使うかも分からない、必要な物かも分からない物に、かなりの高額なお金を否が応でも支払わされているという状況。これは『隠れ教育費』の中でもすごく見えにくい部分の一つ。“ブラックボックス”的だと思います」 本来、学校では、「義務教育は無償」と定められていますが、専門家は、保護者が私費で負担しなければならない“卒対費”は、教育にかかる見えにくい費用、いわゆる“隠れ教育費”だと指摘します。 また、“教員への寄贈”は、法律上“ある問題”があるといいます。 福嶋尚子教育センター准教授 「公立学校の先生は公務員のため法的に問題があります。例えば、一家庭300円ずつ集めて『あの先生にプレゼントを渡そう』と保護者がはじめたとしても、自治体(公立の学校)が、保護者を介して寄付を募って、公の機関として受け取ったということになりますので、これは明確に、地方財政法の第4条の5『割当的寄付金の禁止』に引っかかる行為になります」 公立の学校が、保護者からお金を“割り当てて徴収”することや、 記念品を受け取ることは法律で禁止されているといいます。 しかし、法的に問題にならないケースも。 福嶋尚子教育センター准教授 「保護者が先生に『何か贈り物をしたい』と思い、それに賛同した保護者もみんなが“任意の自発的な気持ち”で集まり、プレゼントすることは法令違反にはなりません」 保護者全員が“自発的な任意による寄付”の場合は、問題なしとなる場合もあるといいます。 保護者の善意で支えられている“卒対”。 専門家は、保護者の経済的な負担のほか、卒対に参加ができない家庭が不公平にならないよう、改めて卒対を考え直す必要があるのではないかと指摘しています。 ●あなたの身の回りの怒りやギモンをお寄せください。 お寄せいただいた情報をもとに 日本テレビ報道局が調査・取材します。 #みんなのギモン https://www.ntv.co.jp/provideinformation/houdou.html