強制不妊、二審も原告敗訴 「旧法は違憲」指摘、札幌高裁
旧優生保護法(1948~96年)下で知的障害を理由に中絶手術と不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、北海道の夫婦が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は16日、原告側の控訴を棄却した。一方で旧法は「憲法13条などに違反するとの評価は免れない」と指摘した。 佐久間健吉裁判長は判決理由で、札幌地裁判決と同様、妻(80)が知的障害を理由に不妊手術を受けた事実は認められず、中絶手術は経済的理由だった可能性があると述べた。 地裁判決は、旧法が違憲かどうかは言及していなかった。