【速報】逆転勝訴 1型糖尿病患者らが「障害基礎年金打ち切り」で国を訴えた裁判 大阪高裁は「支給再開」を国に命じる「やっと私たちの病気のことを認めてくれた」患者は喜びの声
症状の改善がないのに障害基礎年金の支給を打ち切られた1型糖尿病患者らが、異例の「再提訴」を経て、国に支給再開を求めていた裁判の控訴審。大阪高裁は4月19日、1審判決を取り消し、控訴していた患者全員への支給再開を国に命じました。
“不治の病”の1型糖尿病 インスリン注射などが生涯必須
糖尿病は大きく「1型」と「2型」に分類されます。生活習慣が大きく影響する2型糖尿病に対し、1型糖尿病は、免疫機能の異常によって、すい臓の細胞が破壊されインスリン(血糖値を下げるホルモン)が分泌されなくなる病気です。 幼少期・若年期での発症が多く、インスリン注射が生涯必須となります。さらに、逆に低血糖になることによる自律神経症状や中枢神経症状といった、副作用にも苦しめられます。現在の医療では“不治の病”とされています。
「障害等級3級にあたる」障害基礎年金を突如打ち切られた患者ら
大阪府などに住む9人は、未成年で1型糖尿病を発症。「障害等級2級」にあたるとして、年間78万~100万円の障害基礎年金を受給していました。症状の改善も現在まで見られません。 ところが国は2016年12月までに、9人が「障害等級3級にあたる」として、障害基礎年金の支給を停止しました(年金の支給対象は障害等級1級・2級)。 実は国は2016年、糖尿病をめぐり、障害等級の認定要領を “厳格化” しました。しかし9人への通知書には、認定を3級に変えた具体的な理由は記されていませんでした。
1回目の裁判「結論のみを示したと評されても、やむをえないほど簡素な通知で違法」患者側が勝訴
9人は不支給処分の取り消しを求めて大阪地裁に提訴。 裁判で国は、▽年金給付の処分数は膨大で、通知内容は定型化せざるをえない ▽原告らの障害は、日常生活が極めて困難で、労働収入を得られない程度(=2級相当)とは認められない と反論しました。 しかし大阪地裁は2019年4月の判決で、「通知書は結論のみを示したものと評されても、やむをえないほど簡素」「行政手続法が定める理由提示の要件を欠いた、違法な処分だ」として、不支給処分の取り消しを国に命じました。 一方で地裁は、原告らの症状が、障害等級2級か3級のどちらにあてはまるかは判断しませんでした。