パワハラ訴訟 さいたま市教委 控訴断念/埼玉県
さいたま市立大宮東中学校に勤務していた元教頭が、校長からパワーハラスメントを受けたとして訴えた損害賠償請求訴訟で、10月、さいたま地裁はさいたま市におよそ480万円の支払いを命じました。 これを受けてさいたま市教育委員会は18日、控訴しないことを明らかにしました。 さいたま市教育委員会などによりますと、さいたま市立大宮東中学校に勤務していた元教頭は、おととし4月に赴任した校長からおよそ2か月間にわたり「俺に恥かかせんじゃねえ」「教頭太ったか。やせていってないからまだまだこき使えるな」などと長時間叱責や暴言を言われたということです。 元教頭は適応障害などの診断を受け、おととし5月末から休職せざるを得なくなったとして、さいたま市に対し去年7月慰謝料500万円を含むおよそ920万円の損害賠償請求訴訟を起こしました。 10月30日、さいたま地裁がさいたま市に対しおよそ482万円の支払いを命じる判決を言い渡したことを受け、市教育委員会は当初、対応を検討するとしていましたが、18日の会見で控訴しないことを明らかにしました。 市教育委員会は、独自の調査で、「ハラスメントの認定には至らない」としていました。 しかし今回の裁判でパワハラが認定されたことを受け、市教育委員会は今後、校長の懲戒処分について改めて検討するとともに、再発防止に向けて研修を行ったり体制の見直しを図ったりしていくということです。 さいたま市の竹居秀子教育長は「この判決を重く受け止め、改めてハラスメント防止に向けた体制構築を進めてまいります」とコメントしています。
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