海外から転入した国保加入者に過支給 松山など7市町(愛媛)
海外から転入した国民健康保険(国保)加入者について、自己負担限度額適用区分を誤って非課税とし、高額療養費などを過支給した事案が松山市など県内7市町で起こっていたことが18日、分かった。 松山市は18日、過去5年間で高額療養費や入院時食事代の過支給が、22世帯計60万1238円あったと発表した。対象世帯には訪問や電話などで個別に連絡し返還を求める。 市保険給付・年金課によると、市の国保システムは国の事務処理標準システムで、本人の所得申告を基に入力すると課税・非課税の区分が自動判定される。ただし1月1日時点で国内に住所がない海外転入者は、収入の申告が非課税額であっても課税対象の区分となるため、さらに海外転入者だと入力する必要がある。その必要性を認識していなかったため、一部の課税対象者が非課税と判定された。
愛媛新聞社