78歳の父が死亡したのに遺体放置、有罪判決…「葬祭費用捻出できず手続き面倒との動機に酌量の余地なし」
山口県岩国市の自宅に同居していた実父の遺体を放置したとして、死体遺棄罪に問われた無職の被告(47)に対し、山口地裁岩国支部(佐野東吾裁判官)は14日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、被告は8月23日頃、実父(当時78歳)が死亡していることを認識したが、9月9日まで遺体を放置して遺棄した。
佐野裁判官は「葬祭などの費用を捻出できず、手続きが面倒という理由で犯行に及んでおり、身勝手な動機に酌量の余地はない」と指摘した。他方で「この種の事案として特に悪質な犯情とまではいえない」と執行猶予の理由を述べた。