下り坂を車並みの速度で走る「ママチャリ」に乗った男性。自転車でもスピードの出しすぎは「罰金」になりますか?
自転車で下り坂を走行すると、思った以上にスピードがでます。車並みの速度になることもあり、身の危険を感じた人も多いのではないでしょうか。 この記事では、自転車が道路交通法でどのような扱いを受け、違反した場合どのような処分がなされるのか、車との違いを比較しながら解説します。
自転車にスピード違反はあるのか
自転車は道路交通法上では「軽車両」となっています。つまり、車と同じように道路交通法をきちんと守らなければなりません。 しかし、自転車には「法定速度」が定められていません。「法定速度」とは標識による最高速度の指定がない道路で、車両が走行できる最大の速度のことを言います。 車の一般道での法定速度は60kmで、それを超えて走行するとスピード違反になると考えられます。しかし、自転車は法定速度が定められていないので、60kmを超えて走行しても合法、少なくともスピード違反にはならないといえるでしょう。
自転車で道路交通法を違反したときの注意点
最近は、自転車による違反の取り締まりも強化されており、飲酒運転や信号無視で捕まることも増えてきました。注意しなければならないのは、警察に捕まったときに、自転車は車と違って反則金を納付して刑事罰を免れることができないところです。 車で軽微な違反をしても、多くの場合は青切符が交付され、反則金の納付により刑事罰を免れることができます。しかし、自転車は反則金制度の対象外なため、場合によっては刑事罰となる可能性があります。いわゆる赤切符の交付です。 警察官が自転車の違反者を取り締まりやすくするために、自転車も青切符による反則金制度を導入する案が、2024年3月5日に閣議決定されました。もしこれが成立したら、2年以内に施行となります。正式に施行となれば、自転車の道路交通法違反者に対する摘発数は大きく増加することが予想されます。
自転車による主な道路交通法違反とその罰則
自転車がスピード違反で捕まることはなくても、捕まる可能性のある違反は複数存在します。自転車による主な道路交通法違反を以下の表1にまとめました。 表1