【物議】京都・嵐山のカフェでシャトレーゼのケーキ無断販売「なんの断りもなく…」罪に問われる可能性は?
「ケーキの無許可転売」は違法なのか?
京都の有名観光地で起きた「ケーキの無許可転売」。 この行為は、果たして違法なのでしょうか?「めざまし8」は若狭勝弁護士に見解を聞きました。 ――商品の転売 罪に問われる可能性は? 若狭勝弁護士: ポイントは認識の有無です。転売禁止の認識があるにもかかわらず行った場合は、詐欺罪に問われる可能性がありますが、(転売の)認識がなければ罪に問われない可能性もあります。 さらに、スタジオゲストの元榮太一郎弁護士にも見解を聞きました。 MC谷原章介: カフェとしてはお金を払ってシャトレーゼの商品を購入した。それを基にお客さんに付加価値を乗せて提供する。この法的な問題点は? 元榮太一郎弁護士: 転売禁止を呼びかけてはいるが、行為がわからない。シャトレーゼがもしこれをやめてほしいのであれば、もっとそれなりのオペレーションが必要かと。例えば、スナックで柿ピーとかポテトチップスとか出してますよね。小売りの飲食の現場では一般的に行われていることです。本当にやめてほしい場合は明確に同意してもらう必要がありますね。 MC谷原章介: シャトレーゼ側としては、これは乾きものというか焼き菓子とか日持ちするものではなくて、その日のうちに消費してほしい生菓子だからという思いはありますよね。 元榮太一郎弁護士: その気持ちはわかりますが、法律的にはやはり明確な同意をもらう必要がありますね。 (『めざまし8』 2024年9月17日放送より)
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