主婦年金の「第3号被保険者」に廃止の可能性が!? 廃止されると「負担」はいくらになる? 保険料額を試算
専業主婦(夫)を始めとする第3号被保険者は、「保険料の負担なく年金を受け取る」ことができます。しかし、この第3号被保険者の制度を廃止しようという動きがあるのはご存じでしょうか? そこで本記事では、第3号被保険者制度の廃止について議論されている理由について解説し、廃止された場合の負担額についても紹介していきます。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
第3号被保険者は保険料負担なし
日本国内に住んでいる人はすべて、20歳から国民年金に加入することが義務づけられており、全員が国民年金保険料を支払うことになっています。国民年金保険料を納付し、一定の要件を満たすことで65歳から老齢基礎年金を受給可能です。 しかし専業主婦(夫)のように、収入が少なく配偶者の扶養に入っている場合は国民年金保険料が大きな負担となってしまいます。そこで一定の要件を満たす人は、第3号被保険者として保険料の負担なく国民年金に加入できるようになっているのです。 この第3号被保険者の制度を廃止しようという動きがあるので、これまで国民年金保険料の負担がなかった第3号被保険者も保険料を負担する可能性がでてきています。
すぐに第3号被保険者が廃止されることはなさそう
令和6年5月にあった「第15回社会保障審議会年金部会」でも、第3号被保険者について改正や廃止についての議論がなされています。第3号被保険者の見直しについては、共働き世帯の増加や社会保険の適用拡大といった社会の変化が大きく影響しているようです。 社会保険の適用が拡大されたことで、厚生年金に加入できる人が増えました。これによって共働き世帯の保険料の納付を拡大させる狙いと、併せて年金収入を増加させたいという狙いがあります。そのため、社会保険の適用を拡大させることを適切に実施することが優先されているようです。 また、第3号被保険者であることを前提に生活設計をしている世帯もあり、すぐに廃止となることはない、ともいえます。
もしも第3号被保険者が廃止されるといくらの負担になる?
第3号被保険者はすぐに廃止されることはないと考えられますが、万が一廃止になった場合の負担はいくらになるでしょうか? 国民年金保険料は1月あたり1万6980円(令和6年度)です。年間では20万3760円の負担になります。 国民年金保険料は6ヶ月、1年、2年と一括で前納することも可能です。この場合は保険料が割引されるのでお得に納付することができます。 6ヶ月前納の場合は1160円、1年前納の場合は4270円、2年前納の場合は1万6950円(令和7年度の保険料は1月あたり1万7510円)の割引です(いずれも口座振替の場合)。第3号被保険者が廃止されてしまうと、納付方法によって差はありますが年間で約20万円が保険料の負担となるようです。