毎年「100万円」くれていた祖父が亡くなった場合、「法改正で税金がかかる」って本当ですか?「年110万円」以内に抑えていたのになぜでしょうか…?
2024年からは3年から7年に延長!
2024年1月から贈与税と相続税について税制改正が施行されました。この改正によって前述の相続開始前に贈与された財産が相続財産に加算される期間が、3年から7年に延長されます。 これまで相続財産に加算されなかった期間も対象になるので、贈与税としては税金がかからなかった場合でも相続税がかかる可能性があり注意が必要です。7年前までさかのぼって財産を確認することになるため、生前贈与をしにくくなったといえます。 しかし、今回の改正では延長された4年間については総額で100万円までは加算の対象にならないようになっています。総額100万円を超えた部分については相続財産に加算されることを覚えておきましょう。
現行と何が変わったのかを確認するようにしましょう
相続税がかからないように、財産を生前に贈与することは税金対策として有効でしたが、今後は難しくなることが予想されます。また、110万円の基礎控除を考えて財産を受け取っていたとしても相続税が思わぬ形でかかる可能性が出てきました。 法改正は不利益になる場合もあるので、現行と何が変わったのかを確認するようにしましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部