【国民年金】保険料を未納にした末路…年金の「免除・納付猶予」ってどんな制度?
「国民年金」の原則的な納付期限って、いつに設定されているの?
国民年金保険料を払う場合、納付期限は翌月末日です。4月分であれば、5月末までに納付すれば問題ありません。 4月分は4月中に払ってもよいですし、口座振替であれば当月末の口座振替で50円の割引が適用となります。 また、6ヶ月前納・1年前納・2年前納など長い期間分を前納することで割引額も大きくなります。 ちなみに、クレジットカードからの支払いも可能ですが、事前の手続きが必要です。 国民年金保険料は毎月1万6980円(2024年度の保険料)と決して安いものではありません。それでは、払えない場合にはどうしたら良いのでしょうか。 次の章から、年金を未納した場合や支払えなくなった場合の対処をチェックしていきましょう。
国民年金を未納した場合:年金事務所から催促がくる
国民年金保険料を支払わなかった場合、お住まいの管轄年金事務所から連絡が入ります。連絡手段は、電話の場合や文書による案内など様々です。 うっかりしていた場合などすぐ支払えばそこで解決です。しかし、故意に納付しなかったり、年金事務所への相談など具体的な対処をしていなかったりすると、文書案内の封筒の色が変わってきます。 ちなみに公表されてはいませんが、白字の封筒からピンク色になり、黄色、赤色など封筒の色が段々濃くなっていくようです。 また、国民年金保険料を納付しない場合、将来の年金がもらえない場合もあります。年金を満額もらえず、少ない年金で老後を過ごさないといけないかもしれません。 他にも障がいを負った場合、障害年金、亡くなった場合に遺族年金(18歳年度末までの子)を受給できないケースもあるため注意が必要です。
払うことができない場合:まずは年金事務所で「申請」を
経済的に納付が難しいからという理由で払わないという選択肢は避けてください。 払えない場合、お住まいの市区町村の国民年金の窓口、またはお住まいの年金事務所の窓口で手続きの申請をしましょう。 ●学生の方は「学生納付特例制度」を利用しよう 学生の方は「学生納付特例制度」を利用しましょう。前年の所得や通う学校にもよりますが、市区町村の窓口や郵送で申請できます。 ちなみに利用する場合は20歳以降、毎年手続きが必要です。 納付猶予ができると、申請時点で課されている国民年金保険料の納付が猶予されます。学生期間の国民年金保険料は、卒業後に払うことができます。 ●学生以外の方が利用できる「2つの制度」 保険料免除制度 本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納められない場合、本人が申請して承認されると保険料の全部または一部が免除となります。 免除される額については、段階的に1万6980円(2024年度の保険料)の全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となります。 納付金額は少なくなりますが、それでも将来の基礎年金(国民年金)額は、保険料の納付額に応じて受給可能です。障害年金、遺族年金の対象にもなります。 保険料納付猶予制度 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請後に承認されると国民保険料の納付が猶予されます。 この場合はあくまで「猶予」。のちに保険料を払う必要があります。 免除申請や納付特例、納付猶予制度を利用しても、後に国民年金保険料を支払うことができれば、追納を利用することで保険料を支払いできます。