年始に有給休暇を申請したら「大型連休の前後はダメ」と言われました…希望する日で取得できないのでしょうか?
「上司に有給休暇を申請したら断られた」と、希望する日に取得できないという方もいらっしゃるかもしれません。 本来であれば、有給休暇は、自分で取得するタイミングを決められます。しかし、繁忙期や大型連休の前後などは、会社によっては有給休暇が取得しにくいケースもあるようです。 そこで今回は、有給休暇制度について確認しながら、有給休暇を円満に取得するポイントをご紹介します。「有給休暇が取りにくい……」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
有給休暇制度とは?
有給休暇制度(年次有給休暇制度)とは、条件を満たす労働者に対して与えられる休暇制度です。有給休暇では給与が発生するため、休暇を取っても減給されないという特徴があります。 有給休暇は、以下の条件を満たすことで与えられます。 ・雇用された日から6ヶ月継続して働いている ・全所定労働日の8割以上を出勤している 上記2点を満たしていれば、表1の休暇日数が付与されます。
※厚生労働省「年次有給休暇制度について」を基に筆者作成 勤務年数が長くなるほど、多くの有給休暇を取得できる仕組みになっています。また有給休暇の取得は、原則1日単位で申請できます。なお、所定労働日数が少ない労働者の場合は、正社員などの一般の労働者よりも有給休暇の付与日数が少なく設定されていますので、注意しましょう。 具体的には、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または、年間所定労働日数が48日から216日までの労働者です。
有給休暇の取得時期は労働者が決められるが例外もある
原則、有給休暇の取得時期は労働者が決めて申請できます。しかし、指定した時期に休暇を取ることで、会社の運営を妨げてしまうなどの影響がある場合には、使用者(会社側)に「時季変更権」が認められるケースもあります。 上記の場合には、希望するタイミングで有給休暇を取得できない可能性もあるでしょう。そのため、有給休暇を申請しても、必ずしもその時期で取得できるとは限りません。